【税理士】兵庫県姫路市 税理士 税金相談 税務調査 資金繰り 借入 事業計画書 会社設立 帳簿 記帳代行 決算 確定申告 節税 会計 相続 内部統制 経営相談 会計事務所
兵庫県姫路市を中心として相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、市川町、猪名川町、稲美町、小野市、加古川市、加西市、加東市、神河町、上郡町、香美町、川西市、 神戸市、篠山市、佐用町、三田市、宍粟市、新温泉町、洲本市、太子町、高砂市、多可町、宝塚市、たつの市、丹波市、豊岡市、西宮市、西脇市、播磨町、福崎町、三木市、南あわじ市、養父市 全国対応 【篠原朋範税理士事務所】 TEL079-252-1952
小さな会社様向けサービス
大きな会社様向けサービス
困ったときの無料相談
経理部
記帳代行
,
帳簿チェック
決算申告
,
税務顧問
,
税務調査対応
財務部
資金調達
,
資金繰り支援
助成金申請
経営企画室
事業計画書
,
予算策定
内部統制構築
,
会社設立
講演会
,
経営資料
人事部
給与計算
,
就業規則作成
労務相談
最新トップ記事
画像をクリックするとそれぞれの記事が表示されます。
00篠税メルマガ
~安全衛生管理体制について~
~職場の熱中症にご注意を!~
~パートタイマー関連の助成金のご案内~
~労働保険料年度更新・算定基礎届提出の準備を始めましょう~
00篠税メルマガ記事一覧(4)
01事務所概要
篠税クレド
事務所案内図
代表者経歴
事務所概要
01事務所概要記事一覧(4)
02会社設立パック
料金(無料+顧問料2万円)
会社設立費用「無料」の理由
02会社設立パック記事一覧(2)
03帳簿チェックパック
料金(月額無料~3,150円)
Q&A(帳簿チェックパック)
03帳簿チェックパック記事一覧(2)
04記帳代行パック
料金(月額無料~5,250円)
Q&A(記帳代行パック)
04記帳代行パック記事一覧(2)
05税務顧問パック
料金(月額5,250~21,000円)
05税務顧問パック記事一覧(1)
06決算申告パック
料金(63,000~126,000円)
06決算申告パック記事一覧(1)
08決算申告駆込みパック
料金(315,000~420,000円)
3日以内納品(申告完了)
08決算申告駆込みパック記事一覧(2)
09助成金申請支援
助成金申請支援
09助成金申請支援記事一覧(1)
10資金繰り支援
セミナー・講演依頼募集(無料)
10資金繰り支援記事一覧(1)
11組織力強化
セミナー・講演依頼募集(無料)
11組織力強化記事一覧(1)
20セミナー・講演
セミナー・講演依頼募集(無料)
20セミナー・講演記事一覧(1)
80求人情報
篠税クレド
パート様(業務内容:税理士補助)募集
80求人情報記事一覧(2)
99篠税ブログ
【求人情報】(京都烏丸)高級美容室店長候補・未来の経営幹部募集
たったひとこと
99篠税ブログ記事一覧(2)
アーカイブ
カテゴリ
00篠税メルマガ (4)
01事務所概要 (4)
02会社設立パック (2)
03帳簿チェックパック (2)
04記帳代行パック (2)
05税務顧問パック (1)
06決算申告パック (1)
08決算申告駆込みパック (2)
09助成金申請支援 (1)
10資金繰り支援 (1)
11組織力強化 (1)
20セミナー・講演 (1)
80求人情報 (2)
99篠税ブログ (2)
月別
アーカイブ
2010年8月 (2)
2010年7月 (1)
2010年6月 (4)
2010年4月 (1)
2010年3月 (1)
2010年2月 (10)
2010年1月 (4)
ウェブページ
Twitter
リンク
このブログを購読
検索
最近のブログ記事
~安全衛生管理体制について~
~職場の熱中症にご注意を!~
~パートタイマー関連の助成金のご案内~
篠税クレド
【求人情報】(京都烏丸)高級美容室店長候補・未来の経営幹部募集
たったひとこと
~労働保険料年度更新・算定基礎届提出の準備を始めましょう~
パート様(業務内容:税理士補助)募集
助成金申請支援
料金(月額5,250~21,000円)
アイテム
タグクラウド
【税理士】兵庫県姫路市 税理士 税金相談 税務調査 資金繰り 借入 事業計画書 会社設立 帳簿 記帳代行 決算 確定申告 節税 会計 相続 内部統制 経営相談 会計事務所 兵庫県姫路市を中心として相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、市川町、猪名川町、稲美町、小野市、加古川市、加西市、加東市、神河町、上郡町、香美町、川西市、 神戸市、篠山市、佐用町、三田市、宍粟市、新温泉町、洲本市、太子町、高砂市、多可町、宝塚市、たつの市、丹波市、豊岡市、西宮市、西脇市、播磨町、福崎町、三木市、南あわじ市、養父市 全国対応 【篠原朋範税理士事務所】 TEL079-252-1952
京都、グランデ様、店長候補、求人情報
兵庫県姫路市 税理士 税金相談 税務調査 資金繰り 借入 事業計画書 会社設立 帳簿 記帳代行 決算 確定申告 節税 会計 相続 内部統制 会計事務所
兵庫県姫路市 税理士 税金相談 税務調査 資金繰り 借入 事業計画書 会社設立 帳簿 記帳代行 決算 確定申告 節税 会計 相続 内部統制 会計事務所へクイックポスト -
兵庫県姫路市 税理士 税金相談 税務調査 資金繰り 借入 事業計画書 会社設立 帳簿 記帳代行 決算 確定申告 節税 会計 相続 内部統制 経営相談 会計事務所 兵庫県姫路市を中心として相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、市川町、猪名川町、稲美町、小野市、加古川市、加西市、加東市、神河町、上郡町、香美町、川西市、 神戸市、篠山市、佐用町、三田市、宍粟市、新温泉町、洲本市、太子町、高砂市、多可町、宝塚市、たつの市、丹波市、豊岡市、西宮市、西脇市、播磨町、福崎町、三木市、南あわじ市、養父市 全国対応 【篠原朋範税理士事務所】 TEL079-252-1952
助成金
姫路、税理士、感謝
社労士から一言~パートタイマー関連の助成金のご案内~ みなさんの会社でもパートタイマーと呼ばれる従業員さんが働いておられることで しょう。いまやパートタイマム労働者は多くの会社で重要な戦力となっていますが、 パートタイム労働者のやる気を引き出す適切な労務管理がなされていない会社もまだ まだ多いようです。 今回ご紹介する「短時間労働者均等待遇推進等助成金」は、パートタイム労働者に 対して仕事や能力に応じた適切な措置を講じた事業主に支給される助成金です。講じ る措置によって助成額が変わってきます。 1.正社員と共通の評価・資格制度を導入、適用した場合...50万円(中小企業は60万 円) 2.パートタイム労働者に適用される評価・資格制度を導入、適用した場合...30万円 (中小企業は40万円) 3.正社員への転換のための試験制度を導入、適用した場合...30万円(中小企業は40 万円) 4.教育訓練制度を導入、2年間のうちに延べ30人以上に実施した場合...30万円(中 小企業は40万円) 5.短時間正社員制度を導入、利用した場合...30万円(中小企業は40万円) ただし、いずれもこれらの金額が一度にもらえるわけではなく、制度の適用を受けた 労働者が6ヵ月後継続して雇用されている場合に2回目が支給されます。また、対象 者に対して雇用保険の加入が義務付けられている(正社員に転換した場合は社会保険 加入も)など、会社側の負担が増える場合もあります。パートタイム労働者の契約内 容によってはひとくくりに「パート」といっても最初から対象にならない労働者もい ることでしょう。また、いずれの助成金も「新しく」制度を定めて「就業規則等に規 定すること」が前提となっており、導入後はその評価制度に従ってパートタイム労働 者を評価し時給等に反映させることになるため、導入する制度についてよく内容を吟 味することが必要です。 平成20年4月にはパートタイム労働法が改正され、一定の違反に対しては過料が科せ られることになりました。いままでのように「なんとなく」契約更新を続けている と、いざ辞めていただくことになった際にトラブルになる、ということも起こり得ま す。この機会に今一度、御社の就業規則(パートタイム就業規則)や労働条件通知書の 見直しをおすすめします。 パートタイム労働者の中にはあくまで「夫の扶養の範囲」で、ご自分で社会保険や 雇用保険料、市民税の負担なしで働きたいと望まれる方もおられます。一方、仕事内 容も就業時間も実態としては正社員と同じで、正当な評価と待遇を用意すればさらに 能力を発揮し、会社のために働いていただける方もおられます。この助成金はそうい うパートタイム労働者に対して、正社員との均衡を図るという目的のために作られた ものだという主旨をよく理解された上でご利用下さい。 「短時間労働者均等待遇推進等助成金」については各都道府県の(財)21世紀職業 財団地方事務所にお問い合わせ下さい。なお、よく似た助成金で有期契約労働者に関 する「中小企業雇用安定化奨励金」というものがありますが、こちらはお近くのハ ローワーク助成金デスクに申請することになりますのでご注意下さい。 (特 定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)
社労士から一言~安全衛生管理体制について~ まだまだ厳しい残暑が続いています。前回は職場での熱中症対策についてお知らせ しましたが、今回は労働安全衛生法に定められている安全衛生管理体制について簡単 に説明したいと思います。 労働安全衛生法という法律は、事業主の皆さんも一部の業種の方などを除いて、普 段あまりなじみのない法律だと思いますが、業種や規模にかかわらず適用される労働 災害防止に関する規定や健康診断に関する規定などを定めた身近な法律でもありま す。 労働安全衛生法では企業の自主的な安全衛生活動のための体制を確立するために、 一定規模以上の事業場ないし一定の業種の事業場において、総括安全衛生管理者、安 全管理者、衛生管理者の選任や労働基準監督署長への報告等が義務付けられていま す。 ・「総括安全衛生管理者」は安全管理者や衛生管理者の指揮をするとともに、労働者 の安全管理体制を統括管理する立場の責任者です。選任義務は規模や業種によって次 のように決められています。 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業では常時使用する労働者が100人以上の事 業場 製造業、電気業、ガス業、水道業、通信業、各種商品卸売・小売業、旅館業、自 動車修理業、機械修理業等では常時300人以上、その他の業種では常時1000人以上 ・「安全管理者」は作業場の巡視や設備、作業方法等の危険防止措置を講じるなど、 総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る技術的事項を管理します。 理系の課程を修了し産業安全の実務経験(学歴により年数が違います)のある者で厚生 労働大臣が定める研修を修了した者や、労働安全コンサルタントの中から選任しなけ ればなりません。選任義務のある事業場は常時50人以上の労働者を使用する林業、鉱 業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、水道業、通信業、各種商品 卸売・小売業、旅館業、自動車修理業、機械修理業等となっています。 ・「衛生管理者」は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、労働者の健康障害を防止 する措置を講じるなど、衛生管理に係る技術的事項の管理を行います。業種を問わ ず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならず、また、労 働者の人数によって選任すべき衛生管理者の人数も決められています。衛生管理者は 都道府県労働局長の免許(第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学 衛生管理者免許)を受けた者、医師又は歯科医師、労働衛生コンサルタント等の資格 を有する者でなければなりません。また業種によって必要とされる資格も違っていま す。 ・「産業医」は業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する ことになっています。どの医師でも良いというわけではなく、厚生労働大臣指定の研 修を修了した者等一定の要件に該当する医師でなければなりません。 ・その他10人以上50人未満の労働者を使用する中小規模の事業場では業種によって安 全衛生推進者や衛生推進者を、また一定の危険有害な作業を行う場合には作業区分に 応じて作業主任者を選任しなければならないことになっています。 特定の業種以外の事業主の皆さんにとってはあまり関係のないことのように感じら れたかもしれませんが、衛生管理者のように業種に関係なく労働者数が一定数以上に なれば選任義務が発生する場合もあります。会社の規模が大きくなり、いざ選任しよ うと思っても、免許を持っている労働者がいなければ要件を満たすことが出来ませ ん。衛生管理者試験は毎月行われていますが、自社の労働者がその試験に合格してく れないことには選任することが出来ないという事態も発生します。 従業員の教育訓練やモチベーションアップのため、日頃から色々な資格や免許取得 に挑戦するよう会社としてバックアップすることも必要でしょう。その際には雇用保 険の教育訓練給付などをうまく利用するようにすれば費用負担も多少はおさえられま す。ただし、免許取得費用等を会社が負担し、一定期間内に退職した場合は全額その 費用を返還させるといった契約は、内容によっては労働基準法第16条(賠償予定の禁 止)に違反するおそれがありますので、注意が必要です。 (特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)
社労士から一言~職場の熱中症にご注意を!~梅雨が明けたとたんに全国各地で連日猛暑日が続いています。熱中症による死者もついに100人を超えたとのニュースを目にされた方も多いのではないでしょうか?厚生労働省から「職場における熱中症の予防について」というパンフレットが出ていますので、今日はその中から熱中症対策についてご紹介したいと思います。まず作業管理については① 作業の休止時間及び休憩時間の確保、高温多湿作業場所の作業を連続して行う時間の短縮。② 例えば7日以上かけて徐々に熱へのばく露時間を長くしていくなど、計画的に、熱への順化期間を設ける。③ 喉が渇くなどの自覚症状の有無にかかわらず、作業の前後や作業中に定期的に水分及び塩分を摂取するよう指導する。摂取確認の表を作成したり、監督者が作業中に巡視するなどして摂取を徹底させる。④ 熱を吸収し、又は保熱しやすい服装を避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させる。また、直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させる。⑤ 水分及び塩分の摂取確認とともに、熱中症の疑いのある労働者を発見した場合は速やかに作業を中断させ、必要な措置を講ずる等高温多湿場所の作業中は巡視を頻繁に行う。日常の健康管理として① 糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の疾患は熱中症の発症に影響を与えるおそれがあり、これらの疾患の治療中の労働者については、主治医の意見を勘案し、必要に応じて、就業場所の変更、作業転換等の適切な措置を講じる。② 睡眠不足、体調不良、飲酒、朝食の未摂取、発熱や下痢による脱水症状は熱中症の発症に影響を与えるおそれがあるため、日常の健康管理についての指導を行うとともに、健康相談を実施する。③ 作業開始前、作業中の巡視などによって労働者の健康状態を確認する。救急処置として① あらかじめ、病院等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に周知する。② 体温が高い、顔が赤い、身体が熱い、汗をまったくかかず乾いた皮膚などの熱中症が疑われる症状の労働者を発見したら、直ちに作業を休止し涼しい場所で安静にさせる(その際には決して一人にしない)、水やスポーツドリンクを飲ませる、体温が高い場合は衣服をゆるめ、水をかけるなどして体温の低下につとめる、意識障害がある場合などは直ちに医師の手当を受けさせる。以上の対策を日頃から作業責任者や現場監督者に周知させることが大切です。また、今年の熱中症による死者の半数以上は屋内での発症によるものです。炎天下の作業だけでなく、蒸し暑い工場内などでも注意が必要です。業務上の災害については事業主が責任を負うことになっており、労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法といった法律が定められています。昨今では労災保険の給付に留まらず、被災者本人や遺族から「安全配慮義務違反」を問われて民事上の損害賠償請求訴訟を起こされるケースも増えています。このような裁判は場合によっては経営に深刻な影響を与えかねません。それ以前に労働者の安全と健康を守ることは事業主としての責務です。快適な職場環境を整えることは労働者の健康を守ると同時に作業効率のアップにもつながり、職場に活気をもたらします。この機会に今一度、皆さんの職場環境、作業手順を見直してみてはいかがでしょうか。参考:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html (特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか) 社労士から一言 ~職場の熱中症にご注意を!~ 梅雨が明けたとたんに全国各地で連日猛暑日が続いています。 熱中症による死者もついに100人を超えたとのニュースを 目にされた方も多いのではないでしょうか? 厚生労働省から「職場における熱中症の予防について」 というパンフレットが出ていますので、 今日はその中から熱中症対策についてご紹介したいと思います。 まず作業管理については ① 作業の休止時間及び休憩時間の確保、高温多湿作業場所の作業を連続して行う時間の短縮。 ② 例えば7日以上かけて徐々に熱へのばく露時間を長くしていくなど、計画的に、熱への順化期間を設ける。 ③ 喉が渇くなどの自覚症状の有無にかかわらず、作業の前後や作業中に定期的に水分及び塩分を摂取するよう指導する。摂取確認の表を作成したり、監督者が作業中に巡視するなどして摂取を徹底させる。 ④ 熱を吸収し、又は保熱しやすい服装を避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させる。また、直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させる。 ⑤ 水分及び塩分の摂取確認とともに、熱中症の疑いのある労働者を発見した場合は速やかに作業を中断させ、必要な措置を講ずる等高温多湿場所の作業中は巡視を頻繁に行う。 日常の健康管理としては ① 糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の疾患は熱中症の発症に影響を与えるおそれがあり、これらの疾患の治療中の労働者については、主治医の意見を勘案し、必要に応じて、就業場所の変更、作業転換等の適切な措置を講じる。 ② 睡眠不足、体調不良、飲酒、朝食の未摂取、発熱や下痢による脱水症状は熱中症の発症に影響を与えるおそれがあるため、日常の健康管理についての指導を行うとともに、健康相談を実施する。 ③ 作業開始前、作業中の巡視などによって労働者の健康状態を確認する。 救急処置としては ① あらかじめ、病院等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に周知する。 ② 体温が高い、顔が赤い、身体が熱い、汗をまったくかかず乾いた皮膚などの熱中症が疑われる症状の労働者を発見したら、直ちに作業を休止し涼しい場所で安静にさせる(その際には決して一人にしない)、水やスポーツドリンクを飲ませる、体温が高い場合は衣服をゆるめ、水をかけるなどして体温の低下につとめる、意識障害がある場合などは直ちに医師の手当を受けさせる。 以上の対策を日頃から作業責任者や現場監督者に周知させることが大切です。また、今年の熱中症による死者の半数以上は屋内での発症によるものです。炎天下の作業だけでなく、蒸し暑い工場内などでも注意が必要です。 業務上の災害については事業主が責任を負うことになっており、 労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法といった法律が定められています。 昨今では労災保険の給付に留まらず、被災者本人や遺族から 「安全配慮義務違反」を問われて民事上の損害賠償請求訴訟を起こされる ケースも増えています。 このような裁判は場合によっては経営に深刻な影響を与えかねません。 それ以前に労働者の安全と健康を守ることは事業主としての責務です。 快適な職場環境を整えることは労働者の健康を守ると同時に 作業効率のアップにもつながり、職場に活気をもたらします。 この機会に今一度、 皆さんの職場環境、作業手順を見直してみてはいかがでしょうか。 参考: http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html 職場における熱中症の予防に付いてのパフレット (特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)
篠原朋範税理士事務所、姫路市、会計事務所、パート、求人、求人募集
~労働保険料年度更新・算定基礎届提出の準備を始めましょう~
最近のコンテンツは
インデックスページ
で見られます。過去に書かれたものは
アーカイブのページ
で見られます。