民法では、相続人になれる人が定められており、これを 法定相続人 と言います。
そして、相続人になる順位も決められているのです。
今回は、法定相続人の順位と相続することができる割合をご説明します。
【法定相続人の順位】
①配偶者‥被相続人の夫や妻は、常に相続人です。
②直系卑属(第一順位)‥被相続人の子、子が死亡していれば孫が相続人です。
ここで注意すべきは、養子でも可、胎児でも生まれてくれば可、非嫡出子でも認知されていれば可である、ということです。
③直系尊属(第二順位)‥②がいない場合は、父母、祖父母が相続人となります。これは、実父母、養父母関わらずです。
④兄弟姉妹(第三順位)‥②、③がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥や姪)が相続人となります。
相続人の順位は④までです。また、②直系卑属に関しては何代でも相続することができますが、④兄弟姉妹の場合は、相続出来る範囲は甥・姪までです。
この記事をご覧になって
ご自分の順位や相続割合等、詳しいご相談をされたい方は以下の連絡先よりご相談下さい。
篠原朋範税理士事務所
兵庫県姫路市田寺東3丁目9-17-101
079-295-8123
問い合わせはこちらから。
どのような小さなお問い合わせでも結構です。
ご連絡お待ちしております。