【相続・贈与8】において、小規模宅地の特例の適用を受ける場合、以下の書類が申告に必要だとお話しました。
①被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(原戸籍)
②遺言書の写し(ある場合)
③遺産分割協議書の写し
④相続人全員の印鑑証明(※遺産分割協議書に押印したもの)
⑤相続人全員の戸籍謄本
⑥被相続人及び相続人全員の住民票の写し
⑦申告期限後3年以内の分割見込み書(申告期限内に分割できない場合)
しかし、小規模宅地の特例にはさらに特定居住地、特定事業用地、特定同族会社事業用地、の3つに分類されます。
今日は、この3つの特例をそれぞれ適用したときの申告書添付書類をご案内します。
(ア-1)特定居住用宅地に該当する宅地の場合(一定の要件を満たす相続人が適用を受ける場合)
・戸籍の附票
・相続開始3年以内に居住していた家屋が、自己もしくは自己の配偶者の所有する家屋以外であることを証明する書類
(ア-2)特定居住用宅地に該当する宅地の場合(被相続人が老人ホーム等に入所していた等の理由がある場合)
・被相続人の戸籍の附票
・介護保険の被保険者証や、障害者福祉サービス受給者証、など、支援区分の認定を受けていたことが明らかな書類の写し
・施設への入所時における契約書の写し
・施設が、有料老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者住宅、障害者支援施設であることを証明する書類の写し
(イ)特定事業用地に該当する宅地の場合
・一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地の場合は、総務大臣が交付した証明書
(ウ)特定同族会社事業用宅地に該当する宅地の場合
・対象となる法人の定款
・対象となる法人の相続開始の直前における発行済株式の総数又は出資総額、被相続人の親族や特別の関係がある者が有する株式の総数や出資総額を記載した書類
上記をご覧になって、
うちの場合はどうなるの?
申告の際に必要な書類を教えてほしい
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篠原朋範税理士事務所
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出典:国税庁一般情報PDFより一部抜粋