生前、親族から高額な贈与を受ける際、贈与税の支払も高額になる危険があります。
そのような場合に、【相続時精算課税制度】を利用すると贈与税の負担を軽く、もしくは贈与税自体がかからなくなることがあります。
【相続時精算課税制度】とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった際には、
相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
つまり、相続時精算課税制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度のことを言います。
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、主に以下の3つの注意すべき点があります。
①相続時精算課税制度を利用する場合、非課税限度額は2,500万円です。
それ以上の金額については、20%を乗じた贈与税が発生します。
②相続時精算課税制度を利用すると、それ以降暦年課税を受けることは出来ません。
③相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、
その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に
納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに
贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
ただし、上記の制度を利用する際には、
メリットだけではなくデメリットも存在します。
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出典:国税庁一般情報より一部抜粋
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm