相続税と一言で言っても、財産を相続した全ての人に相続税がかかるわけではありません。
相続財産の額が、『相続税の基礎控除額を超える場合』にだけかかってきます。
【相続税の基礎控除額】
平成28年現在、相続税の基礎控除額は
3,000万円+(法定相続人の数✕600万円)と決まっています。
例えば、
①相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額
3,000万円✕(3人✕600万円)=4,800万円
②相続人が配偶者と子供4人の場合の基礎控除額
3,000万円✕(5人✕600万円)=6,000万円
となり、法定相続人の数が多ければ多い程基礎控除額も上がります。
では、次のような場合はどうでしょうか?
③相続人が配偶者と子供4人だが、うち子供1人が相続放棄した場合の基礎控除額
3,000万円✕(5人✕600万円)=6,000万円
この場合、相続放棄があっても、法定相続人の数は『放棄がないものとして』計算することになります。
④相続人が配偶者と養子1人の場合の基礎控除額
3,000万円✕(2人✕600万円)=4,200万円
この場合、養子についても法定相続人と認められ人数に加えることができます。
ただし養子については、実子の有無や養子の数によって法定相続人と認められる人数が変わってまいります。
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うちの場合、法定相続人は一体何人なんだろう?
基礎控除額を計算してほしい!
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