相続が発生したら、必要書類を集めるのと同時に被相続人の資産・負債の洗い出しが
必要になります。
【財産目録】の作成です。
財産目録は、細かく分けるときりがないのですが大まかに分けると
①不動産
②現預金、債権
③生命保険
④株式、投資信託
⑤貸付金
⑥負債、葬儀費用
の6つに分けて作成します。
過去3年間に行われた資産(不動産や現金等)の贈与は、相続税の課税対象と見なされます。
財産目録への計上を忘れないようにしましょう。
また、海外資産も相続税の課税対象です。海外にある資産も忘れずに計上しましょう。
上記をご覧になって、
財産目録の作り方がわからない
財産目録の作成をお願いしたい
等、詳しいご相談をされたい方は以下の連絡先よりお問い合わせください。
篠原朋範税理士事務所
兵庫県姫路市田寺東3丁目9-17-101
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