税目 | 届出書等 | 内容 | 提出期限等 |
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所得税 | 個人事業の開廃業等届出書 |
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事業開始等の日から1か月以内 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) | |
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 | 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合(それぞれの税務署に提出します。) | 随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。) | |
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 | 棚卸資産
減価償却資産
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源泉所得税 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) | 開設の日から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 | 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) | |
消費税 | 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
消費税課税期間特例選択届出書 | 課税期間の短縮を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度を選択する場合 |
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
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参考:国税局
まずは、「個人事業の開業・廃業届出書」の提出
「個人事業の開業・廃業届出書」は青色・白色申告問わず提出する必要があります。
税務署に対して事業開始の報告をする書類です。
実際には、「青色申告承認申請書」といっしょに提出するケースが多いでしょう。
どちらも国税庁のホームページから印刷できるので、まとめて届け出ると手間が省けるでしょう。
また、口座開設などの証明にも使う場合があるので、必ず「控え」をもらいましょう。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出期限を過ぎていても、特に罰則などはありませんし、
事業を開始した日を開業日として後程申請することが可能です。
但し、その年の青色申告を行うことができなくなってしまう
ので注意してください。