2010年7月アーカイブ

パートタイマー関連の助成金のご案内

 

社労士から一言~パートタイマー関連の助成金のご案内~
みなさんの会社でもパートタイマーと呼ばれる従業員さんが働いておられることで
しょう。いまやパートタイマム労働者は多くの会社で重要な戦力となっていますが、
パートタイム労働者のやる気を引き出す適切な労務管理がなされていない会社もまだ
まだ多いようです。
今回ご紹介する「短時間労働者均等待遇推進等助成金」は、パートタイム労働者に
対して仕事や能力に応じた適切な措置を講じた事業主に支給される助成金です。講じ
る措置によって助成額が変わってきます。
1.正社員と共通の評価・資格制度を導入、適用した場合…50万円(中小企業は60万
円)
2.パートタイム労働者に適用される評価・資格制度を導入、適用した場合…30万円
(中小企業は40万円)
3.正社員への転換のための試験制度を導入、適用した場合…30万円(中小企業は40
万円)
4.教育訓練制度を導入、2年間のうちに延べ30人以上に実施した場合…30万円(中
小企業は40万円)
5.短時間正社員制度を導入、利用した場合…30万円(中小企業は40万円)
ただし、いずれもこれらの金額が一度にもらえるわけではなく、制度の適用を受けた
労働者が6ヵ月後継続して雇用されている場合に2回目が支給されます。また、対象
者に対して雇用保険の加入が義務付けられている(正社員に転換した場合は社会保険
加入も)など、会社側の負担が増える場合もあります。パートタイム労働者の契約内
容によってはひとくくりに「パート」といっても最初から対象にならない労働者もい
ることでしょう。また、いずれの助成金も「新しく」制度を定めて「就業規則等に規
定すること」が前提となっており、導入後はその評価制度に従ってパートタイム労働
者を評価し時給等に反映させることになるため、導入する制度についてよく内容を吟
味することが必要です。
平成20年4月にはパートタイム労働法が改正され、一定の違反に対しては過料が科せ
られることになりました。いままでのように「なんとなく」契約更新を続けている
と、いざ辞めていただくことになった際にトラブルになる、ということも起こり得ま
す。この機会に今一度、御社の就業規則(パートタイム就業規則)や労働条件通知書の
見直しをおすすめします。
パートタイム労働者の中にはあくまで「夫の扶養の範囲」で、ご自分で社会保険や
雇用保険料、市民税の負担なしで働きたいと望まれる方もおられます。一方、仕事内
容も就業時間も実態としては正社員と同じで、正当な評価と待遇を用意すればさらに
能力を発揮し、会社のために働いていただける方もおられます。この助成金はそうい
うパートタイム労働者に対して、正社員との均衡を図るという目的のために作られた
ものだという主旨をよく理解された上でご利用下さい。
「短時間労働者均等待遇推進等助成金」については各都道府県の(財)21世紀職業
財団地方事務所にお問い合わせ下さい。なお、よく似た助成金で有期契約労働者に関
する「中小企業雇用安定化奨励金」というものがありますが、こちらはお近くのハ
ローワーク助成金デスクに申請することになりますのでご注意下さい。
  (特
定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)
以上、よろしくお願いいたします。

社労士から一言~パートタイマー関連の助成金のご案内~


写真素材 PIXTA
(c) yumien写真素材 PIXTA


みなさんの会社でもパートタイマーと呼ばれる従業員さんが

働いておられることでしょう。

いまやパートタイマム労働者は多くの会社で重要な戦力となっていますが、

パートタイム労働者のやる気を引き出す適切な労務管理

がなされていない会社もまだまだ多いようです。

今回ご紹介する「短時間労働者均等待遇推進等助成金」は、

パートタイム労働者に対して仕事や能力に応じた適切な措置を講じた

事業主に支給される助成金です。

講じる措置によって助成額が変わってきます。

 

1.正社員と共通の評価・資格制度を導入、適用した場合

50万円(中小企業は60万円)

2.パートタイム労働者に適用される評価・資格制度を導入、適用した場合

…30万円(中小企業は40万円)

3.正社員への転換のための試験制度を導入、適用した場合

…30万円(中小企業は40万円)

4.教育訓練制度を導入、2年間のうちに延べ30人以上に実施した場合

…30万円(中小企業は40万円)

5.短時間正社員制度を導入、利用した場合

…30万円(中小企業は40万円)


ただし、いずれもこれらの金額が一度にもらえるわけではなく、

制度の適用を受けた労働者が6ヵ月後継続して雇用されている場合に

2回目が支給されます。

また、対象者に対して雇用保険の加入が義務付けられている

(正社員に転換した場合は社会保険加入も)など、

会社側の負担が増える場合もあります。

パートタイム労働者の契約内容によってはひとくくりに「パート」といっても

最初から対象にならない労働者もいることでしょう。

また、いずれの助成金も「新しく」制度を定めて

「就業規則等に規定すること」が前提となっており、

導入後はその評価制度に従ってパートタイム労働者を評価し

時給等に反映させることになるため、

導入する制度についてよく内容を吟味することが必要です。

 

平成20年4月にはパートタイム労働法が改正され、

一定の違反に対しては過料が科せられることになりました。

いままでのように「なんとなく」契約更新を続けていると、

いざ辞めていただくことになった際にトラブルになる、ということも起こり得ます。

この機会に今一度、御社の就業規則(パートタイム就業規則)や

労働条件通知書の見直しをおすすめします。

パートタイム労働者の中にはあくまで「夫の扶養の範囲」で、

ご自分で社会保険や雇用保険料、市民税の負担なしで働きたい

と望まれる方もおられます。

一方、仕事内容も就業時間も実態としては正社員と同じで、

正当な評価と待遇を用意すればさらに能力を発揮し、

会社のために働いていただける方もおられます。

この助成金はそういうパートタイム労働者に対して、

正社員との均衡を図るという目的のために作られたものだという主旨を

よく理解された上でご利用下さい。

「短時間労働者均等待遇推進等助成金」については

各都道府県の(財)21世紀職業財団地方事務所にお問い合わせ下さい。

なお、よく似た助成金で有期契約労働者に関する

「中小企業雇用安定化奨励金」というものがありますが、

こちらはお近くのローワーク助成金デスク

申請することになりますのでご注意下さい。


(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)


税理士法人 成長会計研究所 問い合わせフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
ご希望の項目 [必須]
お問合せ内容 [必須]

Powered by A-Form for Movable Type


ご相談・申込はお電話、メールでも

受け付けております(全国対応)。

 

電話 079-295-8123 

Email info@tassei.jp

 

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.292

このアーカイブについて

このページには、2010年7月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2010年6月です。

次のアーカイブは2010年8月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。