2010年12月アーカイブ

確定申告代行のご案内


kakutei-shinkoku-A.jpg特典.jpg

確定申告代行のお申込みはこちら

 
教授確申教授  

「みなさん!年末調整の時、かの有名な年調教授の話は聞きましたか?今回の確定申告は、私、確申が『確信=カクシン』を持って・・お話しましょう!」

生徒A生徒A 

「教授!寒い事言ってないで、早く始めてください!」


教授確申教授

 「う・うむ。(さすが社会人のクラスだ・・)

 個人で事業をやっている方や不動産収入のある方は毎年確定申告を行っていますね。
確定申告はそもそも一年間の所得を確定させ、申告する事だから、当然と言えば当然ですね。

念の為ご確認ですが、もし、事業を行っている。もしくは不動産収入を得ていて確定申告を してない場合は、すぐにご連絡ください!
確定申告しなくても何もなかった・・これは一時的なものです。
近いうちに必ず税務署からお尋ねがきて、過去の税金から延滞金までとられてしまいます

そして、サラリーマンは確定申告の代わりに年末調整です。
ただ、年末調整をしたからといって確定申告が出来ない訳ではありません。
まぁ、そんな事はご存知かと思いますが・・

と、今回はそんな理屈ではなく、確定申告をする事で税金の還付・優遇を受ける!
という、みなさんが一番興味のある部分、すなわち「核心=カクシン」部分をお話ししたいと思います。」

 

生徒生徒B

(さむ・・)


教授確申教授

「一つ例をあげると~、 そう、 医療費控除 ご存知の人はいますか?」


生徒C生徒C 

「そんなのみんな知ってますよ!一年間で10万円以上医療費がかかった場合、医療費控除ができます。
おっと、健康保険や給付金を引いた金額が10万円以上の場合です。」

教授確申教授 

「おぉぉ~。正解だ!!・・が、さらに『核心』に迫ると、所得200万円未満の場合は、医療費が10万円以上じゃなくても、所得の5%を超える部分は控除ができます。」


生徒C生徒C  

「えっ!?10万円以下でも控除できる時があるんだ・・」


教授確申教授  

「さ~ら~に!家族で誰が申告するか、どんな治療・薬・費用を医療費と含めるか、等々奥が深い!全部話すと24時間かかる!」


生徒全員(確申教授、ギャグは寒いけど、さすがだな・・)


教授確申教授

「具体的にはこんなイメージじゃ。

●問題『年収500万円の独身者 K君 のお話』

~スキー旅行編~

白銀のゲレンデで フォール・イン・ラブ!! のつもりが、
谷底の渓流へ フォール・イン・リバー!! いや~~あの時はたまげたな~ ・・・しみじみ・・・
と、よくある話ですが」

 

生徒C生徒C

 「(そんなの無い無い・・ )」

 

教授確申教授

「足を骨折し、さらに寒さのあまりひどい風邪をひいてしまいました。
現地での入院治療費やらで、年間医療費は25万円でした。 さて、控除額は?」


生徒D生徒D  

「15万円です!!」


教授確申教授  

「そう、控除額は15万円、それでは税金はいくら安くなりますか?」


生徒D生徒D  

「・・・3万円ですか?」


教授確申教授  

エクセレント!すばらしいです。その還付された3万円でスキー用品を再度購入して・・

・・・若かったなぁ・・・

おっと、つい昔の事を思い出してしまったな」

 

生徒E 生徒E 

「(やっぱり自分の事でしたか・・)」

 

教授確申教授 

「そう!控除は15万円でも税金がいくら安くなるかは、収入によって変わってきます。」

 

生徒E 生徒E

「教授、今日の講義は1時間ですよ。一つの控除の説明で24時間と言ったら・・・・・・  一つも説明出来ないじゃないですか~!!」


教授確申教授 

おっと、そうだったな・・それではイメージを掴んでいただく為、皆さんの身近な具体例だけもう少しご紹介しましょう。
●問題『主人年収400万円 奥様年収400万円のサラリーマン共働き夫婦のお話』
~住宅ローン控除編~

まだ若い二人ですが、将来を考えて70m2の3LDKを4,500万円で購入!! 住宅ローンは4,000万円です。ご主人・奥様で半分づつ(2,000万円づつ)ローンを組みました。今年、平成22年12月に完成と同時に入居。
さぁ、篠原税理士に相談し、住宅ローン控除を受けます。一体いくら税金が戻ってくるでしょうか?(※他の控除は基礎控除以外考慮しないものとします。)


生徒A生徒A 

「確か今年は5000万円まで1%だから・・ 2,000×1%で20万円!!」

 

教授確申教授

「う~ん、考え方はOK、だけど正解は約13万円!

すごく簡単に言うと、年収400万円のサラリーマンは年間約13万円の税金を納める事になるから、戻ってくる税金も納めた分だけなのです。

この夫婦の場合は二人で約26万円だね。」

 

教授確申教授

「もう一つおまけにご紹介。

『株の取引で含み損を抱えている K氏 のちょっと参考になる話』

~株の譲渡損失編~

K氏は5年前から保有していた上場会社の株式を先日売却しました。購入時300万、現在100万上昇する見込みもないしなぁ・・と、深いため息ばかりつく毎日にピリオドを打ちました。」


生徒全員 (まさか・・)


教授確申教授

「そう、上場株式譲渡損失繰越控除の制度を知ったからに他なりません!!

なんと、今年確定申告すれば、来年以降3年間、この譲渡損失の200万円(300万-100万)を譲渡益から控除出来るのです!!

これからは、○○(株)と△△(株)が成長する!数年で株価も10倍と『デイリ~』(スポーツ新聞)に書いてあった!!ここで100万円を投資して・・10倍で1,000万円儲けて・・・・200万円の控除も受けて・・うんうん・・」

 


生徒全員 (やっぱり自分の事か・・) 


教授確申教授

「おっと、かなり大雑把に説明すると、つまり株を売って損した200万円を3年間繰り越して、その3年間で株を売って得したものと相殺すれば、現在の税率10%で20万円得する事になります。」

 


生徒生徒

「なるほど、株の譲渡損失繰越控除と言われてもピンとこないけど、売って損をしたものを得したものと相殺するって考えると、わかりやすいですね。(デイリ~の情報は不明だけど・・)」


教授確申教授 

さて、大まかなイメージはつかんでいただけましたか?ただ・・
各話の中で、よくわからない部分や不明瞭な部分が、いくつか出てきたと思います。例えば医療費控除一つとっても、

医療費控除=医療費が10万円以上の場合・・
これは間違いじゃないけど、これだけで判断すると、受けられる控除を逃がしてしまったり、誤った申告をしてしまったりするのです。
このような控除を細かく理解して申告するのは自分一人では本当に難しい。ですから、これから挙げる事項に該当する人は迷わず篠原税理士へ相談して、自分が受けられる控除を確認してください。」


<確定申告すべき事項>

 ・医療費をたくさん払った
・住宅ローンでマイホームを購入した
・マイホームを売却した 買い換えた
・マイホーム以外の不動産の売買を行った
・年末調整後に子供が産まれた・結婚した等
・災害や盗難などの被害にあった
・寄付を行った
・ゴルフ会員権を売却した
・株式や債券その他金融商品を売買した 配当を受け取った
・満期保険金や保険の配当金を受け取った
・アルバイト・パートで年末調整を受けていない
・色々な所から給料や報酬をもらっている
・年の途中で退職し、その後再就職していない
・年金をもらった


教授確申教授

「ちなみに確定申告しなければいけない人は下記の通り。」


<確定申告しなければならない人>

・給与収入が2,000万円を超える
・給与を2か所以上から受けている 給料以外の副収入がある
・給与のほかに、利子・賃貸料・使用料などの支払いを受けた同族会社の役員、またはその親族など
・災害の被害者で、前年中の給与について源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
・給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない
(在日の外国公館勤務や家事使用人などの場合)


教授確申教授 

「また、確定申告に準備しなければいけない書類や情報は、各々がどのような控除を受ける事ができるかで異なりますが、年末調整時に必要な情報としていた12月31日時点の扶養家族の状況や、生命保険料や年金保険料等は申告の際に絶対に必要です。

もう一度記載しておきますので、内容を確認してみましょう。」

 

<必ず準備するもの>

・家族の氏名、生年月日、同居の有無、障害をお持ちの家族の有無、家族の収入状況
同居していない場合は、その家族へ仕送り等行っているか
障害をお持ちの方は障害者手帳 
・生命保険や私的年金、私的介護保険、地震保険、小規模企業共済保険に加入していれば、その控除証明書

・国民年金、国民健康保険の納付状況 (国民年金は納付の証明書が必要)

教授確申教授 

年末調整時にて全て提出している方は、源泉徴収票に記載がありますので、源泉徴収票のみで大丈夫です。

以上、ざっと確定申告の「核心」を説明しましたが、この講義の時間だけでは、これが限界です。
内容に不明点や疑問点がある場合、自分が該当する事項があれば、気軽に篠原税理士へ相談してみましょう。予想もしてない控除や優遇を受ける事が出来るかもしれません。」

 

全員

 



確定申告の流れを作業手順で表すと下記のようになります。

1.確定申告の際に必要となる資料や情報を揃える。
(※基本情報として年末調整と同じ資料・情報があると良い。その他受ける控除により資料は異なります。)

2.必要な申告書を揃える。税務署、または、国税庁HPよりダウンロードする。
(国税庁HP・http://www.nta.go.jp/index.htm)

3.収入や控除を、第二表やその他別表へ記載する。
 (受ける控除によって作成する書類が異なります。)

4.各種収入や控除を第一表へ記載し、税額を計算、税金を納める人は納付書を作成し、納付。税金の還付となる人は、申告書に還付口座を記載。

5.平成23 年2月16 日(水)から同年3月15 日(火)までの間に管轄の税務署へ提出。

●1~5にて計算した金額が、その従業員が一年間に納めるべき所得税額となります。

※年末調整時の必要資料(確定申告バージョン)

(資料)
 確定申告に必要な資料・情報は?
 下記項目の下線を引いた証明書が必要となります。

※以下の各項目に注意し、申告してください。


□ 自分や家族の氏名、生年月日は正しく把握されてますか?
□ 親族の中に、障害をお持ちのかたはいますか?障害者手帳はお持ちですか?
□ 配偶者や親族の収入や所得、は正しく把握されていますか?
□ 生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?
証明書を添付してください。
□ 地震保険料を支払っていますか?
証明書を添付してください。
□ 天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?
国民年金保険料は証明書を添付してください。
□ 小規模企業共済に加入していますか?
証明書を添付してください。
□ 今年入社し、今年前職はありますか?
→ 前職の源泉徴収票を添付してください。

その他・控除を受ける内容で、必要書類が変わりますので、詳細はご確認ください。

 

確定申告代行は篠原朋範税理士事務所で受け付けております。料金は以下の通りです。

 

特  典 

当事務所を初めてご利用の方は、今年度のみ確定申告書作成料が無料

(帳簿作成が必要な場合は帳簿作成料のみ頂戴いたします)

料   金

事業をされている方や大家さん

料金6万円(税別)→0円(初年度無料)

帳簿作成が必要な場合、プラス12万円(税別)

サラリーマンや年金受給者で還付を受ける方

料金2万円(税別)→0円(初年度無料)

その他の方

料金6万円(税別)→0円(初年度無料)

対象範囲 全国

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



確定申告代行の申込は以下の問い合わせフォームをご利用下さい。

下のフォームに入力し「確認」ボタンをクリックして下さい。

税理士法人 成長会計研究所 確定申告代行申込みフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
生年月日 [必須]
入力例:平成22年1月1日
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
個人で事業をされていますか?
どのような業種ですか?
個人で事業をされている場合、事業の業種をご記入ください
不動産収入はありますか?
どのような不動産をお持ちですか?
不動産収入がある場合、下記の該当する不動産に所有数をご記入ください
商業ビル
棟数をご記入ください
住居ビル
棟数をご記入ください
区分所有(一室)
室数をご記入ください
駐車場
駐車台数をご記入ください
土地
面積を平米でご記入ください
扶養家族の人数
扶養にあたるかわからない場合は、ご家族の人数をお記入ください
障害をお持ちの親族はおりますか?
いる方のみチェックしてください
加入保険
加入している保険がございましたらチェックしてください(ご家族分も含めて)。
国民年金、国民健康保険を納付している方はおりますか?
住宅ローンはございますか?
ある方のみチェックしてください
住宅または土地を購入した時期は?
住宅ローンがある方のみご記入ください。入力例: 平成11年1月1日入居
去年、確定申告されているものはありますか?
下記に該当項目があればチェックしてください
その他気になる事項がございましたらご記入ください

Powered by A-Form for Movable Type

 

電話またはメールでのお申込も受け付けております。

電話 079-295-8123
E-mail info@tassei.jp

う~ん、考え方はOK、だけど正解は約13万円!
すごく簡単に言うと、年収400万円のサラリーマンは年間約13万円の税金を納める事になるから、戻ってくる税金も納めた分だけなのです。
この夫婦の場合は二人で約26万円だね。

注目のイクメンと育児介護休業法改正について

社労士から一言~注目のイクメンと育児介護休業法改正について~


写真素材 PIXTA
(c) わみこ写真素材 PIXTA

 

新年明けましておめでとうございます。
今年は卯年ということで、さらなる飛躍の年にしたいものですね。

ところで年末年始、お休み中にお子さんと久しぶりにゆっくりとした時間を過ごされたというお父さんたちも多いかと思います。
多くのお父さん方にとってはなかなか育児参加の機会は少ないのが実情で、まとまった休みの取れる年末年始は育児に関わる良いチャンスだったのではないでしょうか?

男性の育児参加といえば、昨年はいくつかの自治体の首長が育児休暇を取得しニュースになりました。
2010年の流行語大賞の候補にもなったイクメンですが、なぜこのように注目を集めるようになったのでしょうか。

厚生労働省は昨年6月、働く男性が育児をより積極的に楽しみ、育児休業を取得できるよう社会の気運を高めることを目的に「イクメンプロジェクト」をスタートさせました。
このプロジェクトの背景には男性の育児休業取得率の低迷があります。
男性の取得率は1.56%にとどまっており、そのため育児の負担が女性に大きくのしかかることになり、女性の出産後の継続就業率を下げることになっているのです。
そこで同プロジェクトは男性の育休取得率を2017年度に10%20年度に13%に引き上げるとともに、女性の継続就業率を2017年までに55%に引き上げるという数値目標を掲げています。
そのため昨年6月、改正育児介護休業法が施行されました。

 
改正育児介護休業法では女性の出産後の離職を防ぎ仕事と子育ての両立を図るため3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度を事業主の措置義務と定めました。
また、同じく3歳までの子を養育する労働者の請求があった場合所定外労働を免除することも義務化しています。

小学校就学前の子の看護休暇については現行の一律年5日から、子が一人であれば年5日、2人以上であれば年10日とされました。

また、父親も子育てができる働き方の実現のため、父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間が、子が1歳から1歳2カ月に達するまで延長されました(いわゆるパパ・ママ育休プラス)。
さらに、改正前には育児休業を終了した場合、原則として婚姻の解消等の特別な事情がない限り再度の申出をすることはできませんでしたが、妻の出産後8週間以内父親がスポット的に育児休業を取得した場合特例として再度取得の申出ができるようになりました。
また、労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できるようになりました。

このように男女ともに育児休業を取得しやすくし、女性の職場復帰を促すための改正が行われたわけですが、今までは育児介護休業法には法違反に対する制裁措置がなく、また育児休業の取得に伴う紛争は調停制度の対象外とされていました。
今回の改正では実効性を確保するため、育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度が設けられ、勧告に従わない場合には企業名を公表する制度や、虚偽の報告に対する過料も設けられました。

 
今後、ますます日本は高齢化し、2055年には現役世代1人が高齢者1人を支える事態になると試算されています。
また団塊世代の高齢化が進み、その子ども世代の多くが親の介護のための介護休暇を取得するようになれば、企業は今までのように社員に残業をさせることが出来なくなるかもしれません。
子どもを産みたい人が安心して産み育て、再び職場に復帰することが出来る社会を築くことは企業にとってもプラスになるでしょう。

今回は育児休業に関する改正点のみを取り上げましたが、同時に介護休業に関しても改正がなされています。


一部の規定については常時100人以下の労働者を雇用する事業主については平成24年6月まで施行が猶予されていますが、育児介護休業取得については男女を問わず労働者から取得の申出の可能性があることから、現行の社内規定や労使協定について今一度見直してみる必要があるでしょう。
厚生労働省のHPから改正に関するパンフレット等がダウンロードできますので、ぜひご利用下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

 

(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)

 

税理士法人 成長会計研究所 問い合わせフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
ご希望の項目 [必須]
お問合せ内容 [必須]

Powered by A-Form for Movable Type


ご相談・申込はお電話、メールでも

受け付けております(全国対応)。

 

電話 079-295-8123 

Email info@tassei.jp

「扶養親族」と「被扶養者」の違いについて

社労士から一言~「扶養親族」と「被扶養者」の違いについて~

 

 

HU099_L.jpg

 

 

 

早いものでもう12月、給与担当の皆さんは年末調整に向けて準備を進めていらっしゃることと思います。

年末調整の際の大切な作業が、控除対象配偶者と共に扶養親族の有無を確認することです。

さらに来年の給与計算の際には扶養親族の取り扱いが変更されることもあり、生年月日の確認等、注意が必要です。



ところで皆さんは扶養親族と、健康保険でいう被扶養者違いをご存じでしょうか。

年末調整や来年の給与計算の際にカウントすべき扶養親族の取り扱いについては、税理士さんにご確認いただくとして、今回はよく混同される健康保険法上の被扶養者について、所得税法上の扶養親族との違いを中心に確認していきましょう。

そもそも親族とは民法に規定される6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。

所得税の計算においては扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、同居老親等及び同居特別障害者である扶養親族に該当しているかどうかを、所得者と生計を一にしているか、合計所得金額、年齢等の要件を満たしているか等、その年の12月31日の現況により判定することになっています。

 
一方、健康保険でいう被扶養者は次のように定められています。

1.被保険者に主として生計を維持される直系尊属、配偶者、子、孫(曾孫は含まない)及び弟妹(兄姉は含まない)

2.被保険者に主として生計を維持され、かつ同一世帯に属する

①被保険者の3親等内の親族、

②被保険者と事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子、

③前記②の配偶者の死亡後におけるその父母及び子

ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である者は、被扶養者には含まれません。

ここでいう「主として生計を維持」とは被保険者に生計を依存し、その生計の基礎を被保険者に置くという意味であり、具体的には被扶養者年間収入が130万円 (60歳以上または障害者の場合は180万円)未満かつ被保険者の年収の1/2未満(同一世帯に属さない場合は130万円または180万円未満かつ被保険者からの援助額よりも少ない)かどうかで判断されます。

ただし、この認定基準は画一的なものではなく、実務上は130万円(180万円)未満という要件さえ満たせば、保険者の判断により弾力的に運用されているようです。

収入は、被扶養者の認定申請時点から1年以上続くとみなした見込み年収で判断されるため、仕事を辞めた配偶者がそれまで130万円以上の給与を得ていたとしても、退職日以後無職であれば収入要件を満たすことになります。

注意していただきたいのは、認定基準額は「所得」ではなく「収入」で判断されということであり、この収入には非課税の遺族年金や障害年金、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)も含まれるという点です。

遺族年金を受給されている老親を被扶養者にしたいときや、仕事を辞めた妻が基本手当を受給し始めた時など、特に注意が必要です。

 

基本手当については、総受給額が130万円未満であったとしても、基本手当の日額が130万円÷360日分(3,612円)以上であれば収入要件を満たさないこととなり、受給終了後に改めて収入要件を満たすかどうか判断することになります。

また夫婦共働きの場合は、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して判定を行うとされており、必ずしも収入の多い方が被扶養者になれないということではありません。

 
同一世帯とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるかどうかや、被保険者が世帯主である必要はありません。

入院等で一時的に別居している場合で入院等の前に同一世帯であった場合には、同一世帯の要件を満たすとされています。

また、控除対象配偶者」は戸籍上の配偶者に限られますが被扶養者の範囲にはいわゆる内縁関係にある配偶者も含まれます。

ただし、生計維持要件のみで認定される実子と養子に限られ養子縁組をしていない配偶者の連れ子(継子)を被扶養者にするためには同一世帯に属していることが必要です(上記2.の要件)。

また内縁関係の配偶者の祖父母・孫・兄弟姉妹は3親等内の親族には含まれません。

 

従業員さんから被扶養者の手続き申し出があった時には、所得税法の「扶養親族」と混同されている方もおられますので、必要な添付書類をよく確認し、要件を満たしているかどうか不明な点は健保協会に確認して下さい(特にパート勤めの配偶者など)。

 

なお、国民健康保険には被扶養者という概念はありません

 健康保険組合や国保組合に加入されている事業所では、各組合ごとに認定要件や添付書類が違っている場合がありますので確認が必要です。


(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)

 

税理士法人 成長会計研究所 問い合わせフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
ご希望の項目 [必須]
お問合せ内容 [必須]

Powered by A-Form for Movable Type


ご相談・申込はお電話、メールでも

受け付けております(全国対応)。

 

電話 079-295-8123 

Email info@tassei.jp

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.292

このアーカイブについて

このページには、2010年12月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2010年11月です。

次のアーカイブは2011年1月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。