注目のイクメンと育児介護休業法改正について

社労士から一言~注目のイクメンと育児介護休業法改正について~


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新年明けましておめでとうございます。
今年は卯年ということで、さらなる飛躍の年にしたいものですね。

ところで年末年始、お休み中にお子さんと久しぶりにゆっくりとした時間を過ごされたというお父さんたちも多いかと思います。
多くのお父さん方にとってはなかなか育児参加の機会は少ないのが実情で、まとまった休みの取れる年末年始は育児に関わる良いチャンスだったのではないでしょうか?

男性の育児参加といえば、昨年はいくつかの自治体の首長が育児休暇を取得しニュースになりました。
2010年の流行語大賞の候補にもなったイクメンですが、なぜこのように注目を集めるようになったのでしょうか。

厚生労働省は昨年6月、働く男性が育児をより積極的に楽しみ、育児休業を取得できるよう社会の気運を高めることを目的に「イクメンプロジェクト」をスタートさせました。
このプロジェクトの背景には男性の育児休業取得率の低迷があります。
男性の取得率は1.56%にとどまっており、そのため育児の負担が女性に大きくのしかかることになり、女性の出産後の継続就業率を下げることになっているのです。
そこで同プロジェクトは男性の育休取得率を2017年度に10%20年度に13%に引き上げるとともに、女性の継続就業率を2017年までに55%に引き上げるという数値目標を掲げています。
そのため昨年6月、改正育児介護休業法が施行されました。

 
改正育児介護休業法では女性の出産後の離職を防ぎ仕事と子育ての両立を図るため3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度を事業主の措置義務と定めました。
また、同じく3歳までの子を養育する労働者の請求があった場合所定外労働を免除することも義務化しています。

小学校就学前の子の看護休暇については現行の一律年5日から、子が一人であれば年5日、2人以上であれば年10日とされました。

また、父親も子育てができる働き方の実現のため、父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間が、子が1歳から1歳2カ月に達するまで延長されました(いわゆるパパ・ママ育休プラス)。
さらに、改正前には育児休業を終了した場合、原則として婚姻の解消等の特別な事情がない限り再度の申出をすることはできませんでしたが、妻の出産後8週間以内父親がスポット的に育児休業を取得した場合特例として再度取得の申出ができるようになりました。
また、労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じて育児休業を取得できるようになりました。

このように男女ともに育児休業を取得しやすくし、女性の職場復帰を促すための改正が行われたわけですが、今までは育児介護休業法には法違反に対する制裁措置がなく、また育児休業の取得に伴う紛争は調停制度の対象外とされていました。
今回の改正では実効性を確保するため、育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度が設けられ、勧告に従わない場合には企業名を公表する制度や、虚偽の報告に対する過料も設けられました。

 
今後、ますます日本は高齢化し、2055年には現役世代1人が高齢者1人を支える事態になると試算されています。
また団塊世代の高齢化が進み、その子ども世代の多くが親の介護のための介護休暇を取得するようになれば、企業は今までのように社員に残業をさせることが出来なくなるかもしれません。
子どもを産みたい人が安心して産み育て、再び職場に復帰することが出来る社会を築くことは企業にとってもプラスになるでしょう。

今回は育児休業に関する改正点のみを取り上げましたが、同時に介護休業に関しても改正がなされています。


一部の規定については常時100人以下の労働者を雇用する事業主については平成24年6月まで施行が猶予されていますが、育児介護休業取得については男女を問わず労働者から取得の申出の可能性があることから、現行の社内規定や労使協定について今一度見直してみる必要があるでしょう。
厚生労働省のHPから改正に関するパンフレット等がダウンロードできますので、ぜひご利用下さい。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

 

(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)

 

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このブログ記事について

このページは、税理士法人 成長会計研究所が2010年12月25日 20:30に書いたブログ記事です。

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