2010年11月アーカイブ

年末調整のご案内

 

書類.jpg

 

年末調整とは?.jpg

 

教授1.jpg年調教授 
「うちの会社もだんだんと年越しの準備にはいってるな~。
そういえば、私のところには年末調整の書類が届いてたよ。
一郎君は年末調整の書類は出したのかい?」
 
一郎.jpg 一郎君
「ああ、もちろんさ。年末調整するとお金が返ってくるからね。
でも、同期で入社した二郎君は僕の3もお金が返ってきてるんだよ。
いったいどうなってるのかな?」

教授1.jpg年調教授
「ははは、年末調整は会社が全部手続きをしてしまうから、当の本人はお金がもどってきても、理由も良く分からない事が多いよね。」

一郎.jpg 一郎君 
「年調教授、僕と二郎君はどこが違うのかな?詳しく教えてよ。」

教授1.jpg年調教授 
「よしよし、心して聞くように!!メモをとってもいいんじゃぞ!!」

一郎.jpg 一郎君 
「(大丈夫かな)・・・」

教授1.jpg年調教授
「まず、従業員は年末調整をする事がルールになっているのは知っかな?

 一部の人を除いて、働いている人は必ず年末調整をしなけないんだよ。」


一郎.jpg 一郎君
「ふむふむ・・何故ですか?」


教授1.jpg年調教授
「年末調整というのは、一人一人の年間の収入を計算して、所得税をめる作業なんだ。

毎月もらう給料の明細で、なにやら給料から引かいるお金があるだろ?

その中に、所得税が入っているんだよ。ただ、月々支払っている所得税は、金額が決まっていない『おおよその得税』なんだ。

だから、年末になって、年間の収入が確定した時にまるので、月々払いすぎてた人にはお金を返して、逆足りからはお金を預かるんだ。」


一郎.jpg 一郎君
「へ~、その手続きを会社がしてくれてるんだ。」


教授1.jpg年調教授
「そうなんだよ。

ところで、人事部へ年末調整の書類を提出した時、二郎君と一緒じゃなかったのかい? 

一郎君の申告書と比べ違う所はなかったかい?」


一郎.jpg 一郎君
「う~ん、そういえば・・申告書に家族の名前が書いてあったな。

それ年は生命保険に入ったから控除があると言っていたよ。

年末調関係あるの?」


教授1.jpg年調教授
「それじゃ~!!それが、一郎君と二郎君の戻ってきたお金に差がでる理由だよ。

申告書に家族の名前があるのは“扶養控除”、生命保ついては“保険料控除”と言って、年間の所得から名前の通り『控除』るんだ。

簡単に言うと所得税が安くなるということだから、二人の月々の給同じくらい所得税が引かれていても、年末調整で、『控除』があのといので、返ってくるお金が大きく違ってくるんじゃ!!」


一郎.jpg 一郎君
「(・・じゃ!ってなんだ!?・・)そ、そうなんだ・・・」


教授1.jpg年調教授
「一郎君も年末調整をもっと知れば、税金がもっと返ってくるかもしよ。

ちょっと難しいけど、続きを読んでみると、色々な控除があし、何かわからなければ、私の知り合いの篠原税理士に連絡すれ乗ってくれるはずだよ。」


一郎2.jpg 一郎君
「そっか、ありがとう年調教授。続きを読んで、年末調整でお金を取りよ!」

 

 

年末できない人.jpg

 

  • 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 災害により被害受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所徴収猶予又は還付を受けた人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ていない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
  • 年の中途で退職した人で、一定の要件に該当する人
  • 非居住者
  • 日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

※年末調整をしない人で、計算により申告納税額が納付となる場合には、確定申告の必要があります。

 

    黒板.jpg 

年末調整の流れを雇用主の作業手順で表すと下記のようになります。

1.資料情報の提出
年末調整の際に必要となる資料や情報を各従業員に提出してもう。(※資料一覧は後述)
2.給与賞与額の合計算出
1年間に支払った給料賞与の額を合計します。(このときその年の途中で入社した人については前職分の源泉徴票を受理し、加算することを忘れないようにしましょう。)
3.給与所得控除後の給与額算出
給与所得控除後の給与の額を求めます。
 (※給与所得控除額は、
国税庁HP、もしくは、税務署から郵送される年末調整のしかたを照してください。)
4.所得控除額の計算
各資料から所得控除額の計算し、給与所得控除後の給与のから差し引きます。
 (※医療費控除、雑損控除、寄付金控除について控除をしたい場は、年末調整ではなく、別途確定申告をしなければなりません。)
5.所得税額の

所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率をかけ所得税額をします。

6.住宅借入金等特別控除
年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合はこの税額から控を差し引きます
  • 1~6にて計算した金額が、その従業員が一年間に納めるべき所

7.差額の還付または徴収
一年間給与から天引きした所得税の合計額が、先に計算をした税額より多い場合は、その差額を還付します。逆に先に計所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。

以上で年末調整は終了です。

 


資料.jpg

下記項目の下線を引いた申告書や証明書が必要となります。

※申告書に関しては、各項目の「・」のついた内容に注意し、記載いだいてください。

給与所得者の扶養控除等申告書

  • 自分や家族の氏名、生年月日は正しいですか?
  • 年間所得の見積額の記載をしましたか?
  • 同居の有無や、障害者等についても記入もれはありませんか? 

給与所得者の配偶者特別控除申告書

  • 結婚していますか?

→ 未婚の場合記入不要です。

  • 配偶者の収入や所得は正しく記入されていますか?

給与所得者の保険料控除申告書

  • 生命保険・個人年金などの保険料を支払っていますか?

→ 記入するとともに証明書を添付してください。

  • 地震保険料を支払っていますか?

→ 記入するとともに証明書を添付してください。

  • 天引きの保険料以外に、国民年金や国民健康保険料を支払っていますか?

→ 記入するとともに、国民年金保険料は証明書を添付してください。

  • 小規模企業共済に加入していますか?

→ 記入するとともに証明書を添付してください。

●その他

  • 住宅借入金等特別控除をうけますか?

→ 住宅借入金等特別控除申告書 借入金の年末残高等証明書を添付してください。

注意: 住宅ローン控除に関しては、住宅購入年度(初年度)は年調整ではなく、確定申告が必要となります。

  • 今年入社し、今年前職はありますか?

→ 前職の源泉徴収票を添付してください。

 


申告書.jpg
●扶養控除申告

配偶者や扶養家族の状況を会社に申告するもので、年末調整を行う日(1231日)の現況により判定しますが、年齢はその年の1231日現在で判定をします。

この書類にある控除対象配偶者とは婚姻の届出をしている配偶者をいい、合計所得が38万円以下の人をいいます。

給与所得だけの場合は今年中の給与の収入金額が103万円以下であれば対象となります。また、扶養親族とは生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

配偶者や扶養親族が70歳以上であれば老人控除対象配偶者控除などの適用があります。


●配偶者特別控除申告書

配偶者特別控除申告書は配偶者特別控除を計算する際に必要となります。裏面の所得金額の計算欄に配偶者の所得情報を記入します。

ここで算出された所得を基に配偶者特別控除の早見表を使用すると簡単に控除額の計算ができます。それを表面に記載すればOKという仕組みになっています。

配偶者特別控除は配偶者控除とは違い、配偶者の所得によって控除額が異なります。また、受けられる配偶者の合計所得金額の範囲は38万円超76万円未満となっています。

つまり、給与収入の場合1030001円から1409999円の範囲内に限られるということです。

注意点としては、青色事業専従者及び白色事業専従者は除かれること。また、本人の所得金額が1,000万円を超えている場合は適用がありませんので、間違えないようにしましょう。 


●保険料控除申告書

保険料控除申告書では、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の計算をするために保険料の支払額を記載し、これらを基に控除額が計算できるようになっています。

ここでのチェックポイントは、裏面に保険会社等から送られる控除  証明書を添付してもらうこと、控除証明書とこの表面記載の金額が  合っていること、本人又は生計を一にする親族の契約になっている  かを確認すること、給与から天引きされた社会保険料以外に家族の  国民年金や国民健康保険料を支払っている場合はその記載と証明  書の添付があるか、などです。 

(※配偶者特別控除申告書と保険料控除申告書は同一の申告書となります。)


●住宅借入金等特別控除申告書

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得又は増改築(以下「取得等」)をした場合で、一定の要件に当てはまれば、その取得等のための借入金年末残額を基に計算した金額を、数年に渡って各年分の所得税額から控除するものです。

初年度については確定申告をすることが必要ですので、年末調整での控除はできません。

住宅を取得した年度によって適用条件が異なりますので、注意が必要です。

 

以上が年末調整の大まかな内容となります。

年末調整は必要書類や確認事項がとても多いため、前準備がとても重要となります。

各種保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書等は、たいてい11月前には通知が届いておりますし、扶養親族もよほどの事が無い限り、大きな変化は起きないものです。

早めに年末調整の準備に取り掛かり、段取り良く作業を進める事が大切です。


 

ラスト.jpg

 

 

 


年末調整申込は以下の問い合わせフォームをご利用下さい。

下のフォームに入力し「確認」ボタンをクリックして下さい。


税理士法人 成長会計研究所 年末調整申込みフォーム
お申込みサービス [必須]
いずれのサービスも従業員30名まで一律料金2万円(税別)です。
名前 [必須]
ふりがな [必須]
生年月日 [必須]
入力例:平成22年1月1日
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
扶養家族の人数 [必須]
扶養にあたるかわからない場合は、ご家族の人数をお答えください。
障害をお持ちのご親族
障害をお持ちのご親族がおられる方は「有り」をチェックしてください。
加入保険
加入している保険がございましたらチェックをお願いします。(ご家族分も含め)
住宅ローン
住宅ローンがある方は「有り」をチェックしてください。
住宅ローン「有り」の場合、購入時期
入力例:平成11年1月
国民年金・健康保険の納付
国民年金または国民健康保険を納付してましたらチェックをお願いします。(ご家族分も含め)
平成22年の途中入社
平成22年中に途中入社された方は「有り」をチェックしてください。
ご連絡事項等があれば記入してください

Powered by A-Form for Movable Type


電話またはメールでのお申込も受け付けております。

電話 079-295-8123

E-mail info@tassei.jp

 

E-mail info@tassei.jp

参加申込は以下の問い合わせフォームをご利用下さい。

 

下のフォームに入力し「確認」ボタンをクリックして下さい。
税理士法人 成長会計研究所 問い合わせフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
ご希望の項目 [必須]
お問合せ内容 [必須]

Powered by A-Form for Movable Type

電話またはメールでのお申込も受け付けております。
電話 079-252-1952
E-mail info@tassei.jp

第一回ネットビジネスセミナー開催 (参加者募集)

 

seminar20101205.jpg

        ◆第一回ネットビジネスセミナーを開催◆

 


パネリスト 3Dジャパン千代田浩一社長,ウィジー村山崇社長

(共にネット系のサービス会社社長)

             ※ 現在、あと2名程度パネリストを選定中です


【開催日時】 2010125(日) 午後2時~330

(受付開始は午後130分)


【開催場所】 STUDIO FEATHER 

(最寄り駅 飯田橋駅8分)  

                            http://xn--68jz93gftin91c1lb.net/map.htm

                            http://xn--68jz93gftin91c1lb.net/photoes.htm

 

【参加定員】 25

 

【講演対象】 ネットサービス(通販含む)を対象としたベンチャー企業社長

  及び起業家予備軍

 

【講演題目】

・ ネットビジネス成功の鍵(仮題)
・ 年商1億円企業の作り方(仮題)
・ 「幸せな会社」の作り方(仮題)

こういうタイトルを考えてます。

どのようなタイトルになっても、今回の主眼はネットビジネスで上手くやるには?です。


【参加費】 5,000 円(税込)  


【講演後】 2次会を予定しております。

 

講演をustreamにて放送またはネット上でビデオ配信予定

 

参加申込は以下の問い合わせフォームをご利用下さい。

下のフォームに入力し「確認」ボタンをクリックして下さい。


税理士法人 成長会計研究所 セミナー申込みフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
ご連絡事項等があれば記入してください [必須]

Powered by A-Form for Movable Type


電話またはメールでのお申込も受け付けております。

電話 079-295-8123 

E-mail info@tassei.jp

E-mail info@tassei.jp

 

 

最低賃金が改定されました

社労士から一言~最低賃金が改定されました~

 

写真素材 PIXTA
(c) YsPhoto写真素材 PIXTA

 

毎年10月頃改定される最低賃金ですが、今年も各都道府県ごとに10月7日から11月初旬にかけて改定されました。

 

昨年の総選挙で民主党は選挙公約として「全国最低800円」という目標を掲げ、生活保護費の支給額を下回る一部都道府県の底上げをはかる方針を打ち出していました。

 しかし最低賃金を決定する審議会では、昨今の経済状況下における中小零細企業への影響を懸念する経営側の抵抗もあり当初見込まれた金額までには至りませんでした。

それでも今回の改定は過去最高の上げ幅となり全国加重平均額は730円となりました。

 

 一例を挙げれば

北海道は691円(10月15日~)
東京都は821円(10月24日~)
愛知県は745円(10月24日~)
大阪府は779円(10月15日~)
京都府は749円(10月17日~)
兵庫県は734円(10月17日~)
広島県は704円(10月30日~)
福岡県は692円(10月22日~)

などとなっています。

 

これらの地域別最低賃金の他、特定の産業については地域別最低賃金よりも金額水準の高い特定(産業別)最低賃金が定められています。

 

詳しくは最低賃金に関する特設サイトhttp://www.saiteichingin.info/でご確認下さい。

 

 

ところで、最低賃金とは一体何をさし、誰に適用されるのでしょうか。この機会に最低賃金制度についてご説明したいと思います。

 

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です

 

 例えば最低賃金より低い賃金額で雇用契約を結んだ場合、たとえそれが労使合意の上で結ばれた契約であったとしても法律によって無効とされ、その場合は最低賃金額で契約したものとみなされます。

 

当然、最低賃金との差額を支払わなければならないこととなり、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には

罰則(50万円以下の罰金)も設けられています。(産業別最低賃金を下回る賃金を支払った場合には最低賃金法ではなく労働基準法第24条の賃金の全額払違反として30万円以下の罰金。ただし、地域別最低賃金額も下回った場合には最低賃金法違反として50万円以下の罰金の対象となります。)

 

それでは最低賃金はどのような人に適用されるのでしょうか。地域別最低賃金は、都道府県内で働く常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼び名にかかわらずすべての労働者に適用されます(特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定産業の基幹的労働者に対して適用されるため、年令や従事する業務によって適用の有無が分かれます。)

 

以前は障害のため著しく労働能力の低い方や認定職業訓練を受けている方、断続的労働に従事する方などに対する適用除外許可の規定がありましたが、平成20年7月の改正によりこの規定は廃止され、減額特例許可規定が新設されています。この特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書を作成し、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出すことになっています。

 

また、派遣労働者には派遣元ではなく派遣先」の最低賃金が適用されます。

例えば神奈川県の派遣元に登録している派遣労働者が東京都内の事業所に派遣された場合には、神奈川県の最低賃金818円ではなく、東京都の最低賃金821円が適用されることになります。さらに派遣先の事業所に特定(産業別)最低賃金が適用されている場合には、その特定(産業別)最低賃金が適用されることになりますので、注意が必要です。

 

 

それでは最低賃金の対象になる賃金とは一体どのような賃金なのでしょうか。最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金であり、実際に支払われる賃金から

 

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

②賞与などの1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

⑤深夜割増部分の賃金

⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 を除外したものです。

 

実際に支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは、支給された賃金からこれらの最低賃金の対象とならない賃金を除き、時給制の方であればその時給額、日給の場合は日給額を1日の所定労働時間で割った額、月給の場合は月給額を1ヵ月平均所定労働時間で割った額、また日給制と月給制の組み合わせであればそれぞれを時間額換算したものの合計額を最低賃金額と比較してみることでわかります。

 

 

ここ数年の不況下で賃金を据え置きされている事業所においては知らない間に最低賃金額を下回っているという事態に陥っていないか、今一度、従業員さんの賃金額について点検をしてみましょう。

 

(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)

 

税理士法人 成長会計研究所 問い合わせフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
ご希望の項目 [必須]
お問合せ内容 [必須]

Powered by A-Form for Movable Type


ご相談・申込はお電話、メールでも

受け付けております(全国対応)。

 

電話 079-295-8123 

Email info@tassei.jp

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.292

このアーカイブについて

このページには、2010年11月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2010年10月です。

次のアーカイブは2010年12月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。