協会健保3月より料率アップ

社労士から一言~協会健保3月より料率アップ

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今回は、この春以降の主な改正点についてご案内したいと思います。
 
1.全国健康保険協会管掌健康保険料率及び介護保険料率の変更
 
すでにお手元に案内が届いていると思いますが、3月分から協会健保の健康保険料率及び介護保険料率が変更されます。通常、当月分保険料は翌月支払給与から控除されますが、当月分保険料を当月支払給与から控除している会社は忘れないように給与ソフト等の設定を変更して下さい。


2.平成24年度の雇用保険料率の変更

 
こちらもお知らせが届いていると思います。平成24年4月1日~平成25年3月31日までの雇用保険料率が引き下げられました。
 
・一般の事業…13.5/1000(労働者負担分…5/1000)
 
・農林水産、清酒製造の事業…15.5/1000(労働者負担分…6/1000)
 
・建設の事業…16.5/1000(労働者負担分…6/1000)


3.平成22年改正の育児・介護休業法の中小事業主への適用
 
平成22年6月30日時点で、常時100人以下の従業員を雇用する中小事業主については、改正育児休業法の短時間勤務制度及び所定外労働の免除の義務化、改正介護休業法の介護休暇の新設については猶予されていましたが、平成24年7月1日からはこれらの事業主にも適用されることになっています。育児・介護休業規程について見直しが必要になる場合がありますので、今一度ご確認下さい。

 
4.雇用保険関係の奨励金制度の実施期間を延長
 
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は平成23年度末までの時限措置でしたが、震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから期間が延長され、平成24年6月末までにハローワークから紹介を受け、平成24年7月末までに雇用を開始した労働者も支給対象となりました。また、東日本大震災特例措置に該当する場合は、平成25年3月末までに紹介を受け、平成25年4月末までに雇用を開始した労働者も支給対象となります。

5.高額療養費の外来現物給付の仕組みを導入
 
今まで入院の場合には一般的に医療費の支払額が高額となる場合が多いことから、医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが出来ていました。平成24年4月1日からは外来の診療についても同様の仕組みが導入されます。月の途中に交付を受けた場合でも、交付月の1日にさかのぼって適用されますが、交付や提示のタイミングによっては、高額療養費の申請手続が必要になる場合がありますので、注意が必要です。

 
詳細については厚生労働省、ハローワーク、全国健康保険協会等のパンフレット等でご確認下さい。


(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)

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このブログ記事について

このページは、税理士法人 成長会計研究所が2012年3月 9日 13:02に書いたブログ記事です。

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