社労士から一言~震災関連対策についてのお知らせ~
今回の大震災で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。
すでにテレビ・ラジオ等で報道されている通り、今回の大震災で被災された方々の
健康保険証の取り扱いについては、保険証がなくても保険扱いで医療機関の受診がで
きるという対策が取られています。その後、厚生労働省から関連対策についての情報
が発信されておりますので、以下転載させていただきます。
また、震災による労災給付の取り扱い、助成金や雇用保険給付に関する取扱い、直
接被害を受けていなくても計画停電による休業や被災地からの原材料の供給が困難に
なったことによる休業が発生した場合の休業手当の支払いに関しても通達等が出され
ています。
個々の事案によって取扱いは違ってきますので、不明な点については管轄の労働基準
監督署等に必ずご確認下さい。
●東北地方太平洋沖地震 関連対策について●
<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長など
ができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予
を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受け
とれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供しま
す。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がな
くても請求を受け付けます。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方につ
いてのお問い合わせは労働局でお受けしております。
なお、これまで発出された通知等は以下よりダウンロードできますので、ご確認をお
願いします。 <http://www.lcgjapan.com/pdf/bessi3.pdf> http://www.lcgjapan.
com/pdf/bessi3.pdf
●労災の取り扱いについて●
業務中に地震が発生し、怪我をした場合等の労災の取り扱いについて、地震当日の3
月11日に「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理につい
て」という通達が発出されました。
<http://www.lcgjapan.com/pdf/jishin_rousai.pdf>
http://www.lcgjapan.com/pdf/jishin_rousai.pdf
●災害時における各種助成金の支給申請期限に係る取扱い●
東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場
合でも、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあっ
たものとして取り扱うこととしています。
<http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf>
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf
●雇用保険失業給付の特例措置●
災害のため、指定された失業の認定日にハローワークに来所できないときは、電話な
どで連絡すれば認定日を変更することができるほか、交通の途絶や遠隔地への避難な
どにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハロー
ワークで失業給付の受給手続きをすることができることになりました。
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
●休業手当の取扱い等をまとめた労働基準法等に関するQ&A(第1版)●
<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf
取引先に義援金や支援物資を送った場合や債務免除、返済期限延長等の支援策を行っ
た場合の税法上の取扱いについては、税理士さんにご確認下さい。
被害にあわれた地域の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)
すでにテレビ・ラジオ等で報道されている通り、
今回の大震災で被災された方々の健康保険証の取り扱いについては、
保険証がなくても保険扱いで医療機関の受診ができるという対策がとられています。
その後、厚生労働省から関連対策についての情報が発信されておりますので、
以下転載させていただきます。
また、震災による労災給付の取り扱い、
助成金や雇用保険給付に関する取扱い、
直接被害を受けていなくても計画停電による休業や
被災地からの原材料の供給が困難になったことによる休業
が発生した場合の休業手当の支払いに関しても通達等が出されています。
個々の事案によって取扱いは違ってきますので、
不明な点については管轄の労働基準監督署等に必ずご確認下さい。
●東北地方太平洋沖地震 関連対策について●
<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や
保険料の納付期限の延長などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の
納付期限の延長・猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、
賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方につ
いてのお問い合わせは労働局でお受けしております。
なお、これまで発出された通知等は以下よりダウンロードできますので、ご確認をお願いします。
http://www.lcgjapan.com/pdf/bessi3.pdf
●労災の取り扱いについて●
業務中に地震が発生し、怪我をした場合等の労災の取り扱いについて、
地震当日の3月11日に「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付
の請求に係る事務処理について」という通達が発出されました。
http://www.lcgjapan.com/pdf/jishin_rousai.pdf
●災害時における各種助成金の支給申請期限に係る取扱い●
東日本大震災の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場
合でも、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱うこととしています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf
●雇用保険失業給付の特例措置●
災害のため、指定された失業の認定日にハローワークに来所できない
ときは、電話などで連絡すれば認定日を変更することができるほか、
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに
来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができる
ことになりました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
●休業手当の取扱い等をまとめた労働基準法等に関するQ&A(第1版)●
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf
取引先に義援金や支援物資を送った場合や債務免除、返済期限延長等の支援策を行った場合の税法上の取扱いについては、税理士さんにご確認下さい。
被害にあわれた地域の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)