新しい在留管理制度について

社労士から一言~新しい在留管理制度について

201207.png

今年7月9日から新しい在留管理制度がスタートします。現在日本国内に在留している外国人に関係する改正ですので、外国人の研修生を受け入れている企業以外でも、留学生をアルバイトで雇い入れる場合等、知っておきたいポイントを簡単にご紹介したいと思います。 

1.在留カードの発行 

下記の在留資格をもって入国又は更新している在留期間3カ月を超えて許可されている外国人中長期在留者を対象として、「在留カード」が交付されます。 

永住者、定住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、特定活動、芸術、文化活動、宗教、報道、教授、研修、留学、その他就労の在留資格者

・「在留カード」は申請により地方入国管理官署が郵送により本人に発行します。「在留カード」を受け取らなかった場合、あるいは住所地において在留カードの住所地の記載を14日以内に行わなかった場合は、20万円以下の罰金の対象となりますので注意が必要です。

・「在留カード」の有効期間は在留資格年齢によって違いがありますので、確認が必要です。

・特別永住者については「特別永住者証明書」が交付されます。特別永住者の方は、入国管理事務所ではなく市区町の窓口で申請をしますが、当分の間、「外国人登録カード」を「特別永住者証明書」とみなすことになっており、次回確認申請期間までは今の「外国人登録カード」は有効です。

2.外国人登録制度は平成24年7月8日に廃止

・現在、市区町の窓口で発行されている外国人登録カードは廃止され、外国人にも住民基本台帳法が適用されます。「外国人住民」として登録されることにより、日本人と同じく住民票が作成されることになります。

外国人登録の住所と居所が違っている場合は注意が必要です。というのも各市区町は外国人登録台帳から在留カードの対象者を確認し、「仮住民票」を作成して郵送するのですが、宛先に本人が不在の場合は、市区町へ返送されてしまいます。この場合、仮住民票」は抹消され、本人の知らないところで住所不定の扱いになってしまうからです。このような時は、7月9日から14日以内に居住地の役所に申し出ることにより、仮住民票を復活させることが出来ます

・「仮住民票」に記載された氏名等に誤りがある場合は、変更手続きをする必要があり、修正後の内容で住民票が作成されます。

・「在留カード」の提示を求められた場合、拒否したときは一年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられ、強制退去の対象になる恐れもあります。

3.その他の変更

・現在は最長3年の在留期間が5年に変更されます。一律5年在留出来るということではありません。

・再入国許可の制度も変更され許可の期間が延長されました。

・外国人住民が住所変更をした場合は、居住地の市区町長へ届け出なければなりません。居住地以外の変更は地方入国管理官署へ届け出ます。

・届出期間が定められている場合、違反すれば20万円以下の罰金、場合によっては入管法違反で在留資格が取り消されることもありますので届出期間は必ず守って下さい。

日本にはさまざまな在留資格で滞在されている外国人がたくさんいます。中には日本語の読み書きが不自由な方もおられるでしょう。外国人を雇用している事業主は、自社の外国人労働者が転居した場合等、必要な届出期間を過ぎてしまわないよう、注意を促してあげて下さい

(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)

■この記事のPDFをダウンロード■

 

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.292

このブログ記事について

このページは、税理士法人 成長会計研究所が2012年7月 8日 21:36に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「職場恋愛と懲戒処分」です。

次のブログ記事は「個人事業と会社設立のメリット・デメリット」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。