社労士から一言~ 平成24年度の地域別最低賃金
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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。この金額は労働者が人たるに値する生活を営むために最低限度の基準として定められています。ですから、この金額を下回る給与を支払うことは、労働者が人たるに値する生活を営む権利を侵す行為となってしまい、刑罰を科されることもあります。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があり、両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
今回の引き上げにより、全国加重平均額は749円となり、12円の上昇となっています。ただ、生活保護の受給額より最低賃金で働いた場合の手取り額の方が少ない「逆転現象」が未だ残っている地域もあり、最低賃金法は生活保護との逆転を是正するため、最低賃金額をより引き上げるよう求めています。
そもそも、最低賃金制度も生活保護制度も日本が憲法で保障している『最低限度の文化生活』に基づいて存在しています。日本が憲法で保障している『最低限度の文化生活』を世界規模で考えると最低限度ではなく、かなり高水準となっています。この水準を維持しながら国際競争力を強化しなければならない厳しい現状があります。