2012年9月アーカイブ

個人事業と会社設立のメリット・デメリット【2】

201209税理士.png 前回は事業開始時にかかる費用や手続きの面で個人事業と法人を比較しましたが、今回は、事業のもうけに対する税金の負担の面で個人事業と法人を比較します。

個人事業も法人も基本的には「儲け」に応じて税金が課されることになります。

ただし、個人事業の場合は所得税法人の場合は法人税となり、税金の種類が違うので、同じだけ「儲け」が出てもそれにかかる税金は異なってきます。

 

両者を簡単に比較してみましょう。

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税率については、個人事業は所得税累進課税であるのに対し法人税は基本的には税率が一定であるため、「儲けが比較的小さい時は個人事業が有利、「儲けが大きい時は法人が有利ということがいえましょう。

では税率の前提となる「儲け」の金額の出し方の違いはどうでしょうか?

個人事業の場合は「儲け」のことを所得といい、所得収入-必要経費で算出されます。

法人の場合も「儲け」のことを所得といいますが、所得益金-損金で算出されます。

収入と益金の範囲の違い、必要経費と損金の範囲の違いが全く同じ事業を行った場合でも個人事業の場合の所得額と法人として事業を行った場合の所得額とに差を生むことになります。

収入と益金の範囲の違い、として代表的なものは、上場株式や土地建物を売買する場合、個人事業の場合分離課税となり、事業の所得とは別の計算になるのに対し、法人の場合は、法人の損益に含めて計算される。というようなものがありますが、個人で事業としてやっているものをそのまま法人に移すような場合はあまり問題にならないと思われます。

 

ここで一旦まとめると、事業規模が小さく、儲けも少ない場合は個人事業手続き費用面税率の面で有利で、事業規模が大きくなり儲けも大きくなると、手続き費用のデメリットより、税率面のメリットが上回るため法人が有利ということがいえます。


ですが、これが理由で会社を作る場合が多いのでしょうか?もちろんこういう場合もありますが、これでは特に取引規模や儲けが大きくなっていない場合まで会社化していることが多い説明になりません。

比較的小規模な事業であっても、会社化する場合が多い理由は、次回述べたいと思います。

(東京事務所所長 社員税理士 望月俊治)

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改正高年齢者雇用安定法がついに成立!

社労士から一言~改正高年齢者雇用安定法がついに成立!

201209.png政局絡みで国会が空転する中、8月29日に改正高年齢者雇用安定法が参議院で賛成228、反対10でようやく可決・成立しました。これにより、平成25年4月1日より以下の内容を中心とした改正法が施行されることになりました。

 1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されます
現在は、継続雇用制度の対象となる高年齢者を、労使協定で定める基準によって限定できる仕組みを取り入れている企業もたくさんあると思いますが、この制度が廃止され、希望者全員を再雇用しなければならなくなります

2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲が拡大されます
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、グループ企業にまで拡大する仕組みが設けられることになりました。

3.確保措置義務違反の企業が公表されます
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定が設けられます。確保措置を講じないからといって即公表されるわけではありませんし、罰則が設けられているわけではありませんが、公表されればコンプライアンスに甘い企業ということで、イメージダウンは避けられません。

4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」が見直されます
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者65歳以上にまで拡大することとなります。

また、衆議院厚生労働委員会で修正・可決され、今回の改正に盛り込まれた高年齢者雇用確保措置の実施及び運用心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針については、今後策定されることとなりますが、今まで設けていた再雇用基準に達しなかったような社員が再雇用を希望した場合、どのように対処すべきか等、今後この指針の中身に注目が集まりそうです。

高齢者の雇用機会の拡大は厚生年金保険法の改正や、人口比率の関係等、時代の流れから今後ますます重要になってきます。

来年4月の施行に合わせて就業規則の改正等、早急な対策が必要となるでしょう。

詳しい情報が入り次第、このメルマガでもお知らせしたいと思います。

(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)

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