2011年3月アーカイブ

震災関連対策についてのお知らせ

社労士から一言~震災関連対策についてのお知らせ~


今回の大震災で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

すでにテレビ・ラジオ等で報道されている通り、今回の大震災で被災された方々の
健康保険証の取り扱いについては、保険証がなくても保険扱いで医療機関の受診がで
きるという対策が取られています。その後、厚生労働省から関連対策についての情報
が発信されておりますので、以下転載させていただきます。
また、震災による労災給付の取り扱い、助成金や雇用保険給付に関する取扱い、直
接被害を受けていなくても計画停電による休業や被災地からの原材料の供給が困難に
なったことによる休業が発生した場合の休業手当の支払いに関しても通達等が出され
ています。
個々の事案によって取扱いは違ってきますので、不明な点については管轄の労働基準
監督署等に必ずご確認下さい。
●東北地方太平洋沖地震 関連対策について●
<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長など
ができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予
を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受け
とれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供しま
す。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がな
くても請求を受け付けます。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方につ
いてのお問い合わせは労働局でお受けしております。
なお、これまで発出された通知等は以下よりダウンロードできますので、ご確認をお
願いします。  <http://www.lcgjapan.com/pdf/bessi3.pdf> http://www.lcgjapan.
com/pdf/bessi3.pdf
●労災の取り扱いについて●
業務中に地震が発生し、怪我をした場合等の労災の取り扱いについて、地震当日の3
月11日に「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理につい
て」という通達が発出されました。
 <http://www.lcgjapan.com/pdf/jishin_rousai.pdf>
http://www.lcgjapan.com/pdf/jishin_rousai.pdf
●災害時における各種助成金の支給申請期限に係る取扱い●
東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場
合でも、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあっ
たものとして取り扱うこととしています。
<http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf>
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf
●雇用保険失業給付の特例措置●
災害のため、指定された失業の認定日にハローワークに来所できないときは、電話な
どで連絡すれば認定日を変更することができるほか、交通の途絶や遠隔地への避難な
どにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハロー
ワークで失業給付の受給手続きをすることができることになりました。
<http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
●休業手当の取扱い等をまとめた労働基準法等に関するQ&A(第1版)●
<http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf
取引先に義援金や支援物資を送った場合や債務免除、返済期限延長等の支援策を行っ
た場合の税法上の取扱いについては、税理士さんにご確認下さい。
被害にあわれた地域の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。
(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)


すでにテレビ・ラジオ等で報道されている通り、


今回の大震災で被災された方々の健康保険証の取り扱いについては

保険証がなくても保険扱いで医療機関の受診ができるという対策がとられています。

その後、厚生労働省から関連対策についての情報が発信されておりますので、

以下転載させていただきます。


また、震災による労災給付の取り扱い

助成金や雇用保険給付に関する取扱い

接被害を受けていなくても計画停電による休業

被災地からの原材料の供給が困難になったことによる休業

が発生した場合の休業手当の支払いに関しても通達等が出されています。


個々の事案によって取扱いは違ってきますので、

不明な点については管轄の労働基準監督署等に必ずご確認下さい。



●東北地方太平洋沖地震 関連対策について●


<主な対策>

・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免

保険料の納付期限の延長などができます。

・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の

納付期限の延長・猶予を行います。

・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、

賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。

・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。

・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。

・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方につ

いてのお問い合わせは労働局でお受けしております。


なお、これまで発出された通知等は以下よりダウンロードできますので、ご確認をお願いします。

http://www.lcgjapan.com/pdf/bessi3.pdf



●労災の取り扱いについて●


業務中に地震が発生し、怪我をした場合等の労災の取り扱いについて、

地震当日の3月11日に「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付

の請求に係る事務処理について」という通達が発出されました。


 http://www.lcgjapan.com/pdf/jishin_rousai.pdf



●災害時における各種助成金の支給申請期限に係る取扱い●


東日本大震災の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場

合でも、その理由を記した書面を添えて提出すれば、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱うこととしています。


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/110317-1.pdf



●雇用保険失業給付の特例措置●


災害のため、指定された失業の認定日にハローワークに来所できない

ときは、電話などで連絡すれば認定日を変更することができるほか、

交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに

来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができる

 ことになりました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf


●休業手当の取扱い等をまとめた労働基準法等に関するQ&A(第1版)●

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf


取引先に義援金や支援物資を送った場合や債務免除、返済期限延長等の支援策を行った場合の税法上の取扱いについては、税理士さんにご確認下さい。


被害にあわれた地域の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。




(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)


 

東北関東大震災被災者へ寄付を募ります

 


バナー.jpgアメリカ.jpg

 

東北関東大震災被災者支援のために、ご協力をお願いいたします。


GiveOne(ギブワン)

http://www.giveone.net/cp/pg/TopPage.aspx

 

GiveOneとは?

赤十字、ユニセフ、共同募金といった大きな団体とは違い、現場で実際に活動しているプロ集団のNPO/NGOに直接寄付できるのが特徴です。

こうした素晴らしい市民主体のNPO/NGOを発掘して、多くの方に紹介し、寄付という形で自らその活動に参加することにより、当事者意識を育くんでいきたいとの思いから、GiveOne事業はスタートしております。

3月11日に発生した東北関東大震災に対し、緊急災害支援の経験が豊富な5 団体が、現地のニーズに即した被災者支援を開始 しています。


[アメリカの財団]

GiveOne、アメリカの財団とも提携して、日本のNGOへ寄付の受付を開しました。

http://www.jcie.org/earthquake

 

[3月18日  読売新聞記載]

日本赤十字、日本ユニセフ協会と並び記事で紹介されております。

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20110318-OYT8T00299.htm


全て審査済みの安心信頼できる実績豊富な団体のみご紹介していますので、寄付先をお探しの方にも、ぜひGiveOne をご紹介ください。


東北・関東大地震による緊急支援!

 

お見舞い.jpg「東北地方太平洋沖地震により被害を受けた皆様へ

 

篠原朋範税理士事務所では、被災された個人事業主様で

まだ、確定申告を終わっていない方に

10名様限定、完全無償で確定申告のサポートを行います。     [期間 2011年5月末まで]


申告納付の延長措置がとられました。

国税庁HP (平成23年3月12日)

 

野田財務大臣記者会見の概要(平成23年3月12日)


税理士法人 成長会計研究所 問い合わせフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
ご希望の項目 [必須]
お問合せ内容 [必須]

Powered by A-Form for Movable Type

問い合せ欄に「被災支援希望」と明記して下さい

代理の方の問い合せ申込も受け付けます


ご相談・申込はお電話、メールでも受け付けております。


電話 079-295-8123
Email info@tassei.jp

雇用継続制度に関する特例措置が3月末で終了します

社労士から一言~雇用継続制度に関する特例措置が3月末で終了します~


写真素材 PIXTA
(c) ララ写真素材 PIXTA


少しずつ寒さもやわらぎ早くも3月を迎えました。

中には従業員の退職に関する規定を3月の年度末をもって定年退職と定めていらっしゃる事業所もおありでしょう。


今回は高年齢者雇用安定法について、注意すべき点を取り上げたいと思います。

高年齢者雇用安定法は現在65歳未満の定年を定めている事業主に対し、段階的に、

①定年の引き上げ

②継続雇用制度(希望者を定年後も引き続き雇用する制度)の導入

③定年の定めの廃止

のいずれかの措置を講ずるよう求めており、高年齢者雇用確保措置の義務対象となる年齢も老齢年金の定額部分の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせて引き上げられています。

最終的には平成25年4月1日からは義務対象年齢は65歳となり、すべての企業で何らかの形で希望者を65歳まで雇用する制度を導入しなければなりません。

これらの措置のうち、②の継続雇用制度に関しては、適用対象者の基準を労使協定で定めることが出来ますが、労使協定締結の努力をしたにもかかわらず協議が調わなかった中小企業(300人以下)の事業主については、経過措置として就業規則で基準を定めることが出来る特例措置が設けられていました。

そしてこの措置は今年3月31日で終了することになっています。

 

就業規則で対象者の基準を定めている事業主の方は、3月31日までに

①「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」または「希望者全員の継続雇用制度の導入」

②継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結する、のいずれかを実施しなければなりません。

厚生労働省では高年齢者の雇用の安定を図るため、可能な限り①の実施を求めています。


やむなく選定基準を設ける場合には、その基準について

①意欲・能力などをできる限り具体的に測るものであること(具体性)

②必要とされている能力などが客観的に示されており、基準を満たす可能性を予見することができること(客観性)を備えていることが望ましいとされており、「会社が必要と認めたもの」等の具体性に欠けるものや他の法令に違反する「男性に限る」といった基準は認められません。

この労使協定による継続雇用制度の適用に関しては「当然自分にも適用されるものと思っていた」とする労働者と望まない労働者を排除したい事業主との間で紛争に発展する事案も増加していることから、労使間でよく協議し、具体的客観的な基準を設けるとともに公正な運用をはかることが重要です。

①の制度導入に関しては条件によって奨励金など各種支援策を活用することが可能な場合がありますのでお近くの高齢・障害者雇用支援機構にお問い合わせ下さい(ただし、4月以降奨励金の制度が廃止・変更される場合があります)。

なお、制度の変更、導入に伴い就業規則を変更した場合は、管轄の労働基準監督署に届け出る必要がありますのでお忘れなく。

 

(特定社会保険労務士・行政書士 比良さやか)

 

税理士法人 成長会計研究所 問い合わせフォーム
名前 [必須]
ふりがな [必須]
郵便番号 [必須]
入力例:123-4567
都道府県 [必須]
住所 [必須]
メールアドレス [必須]
入力例:foo@example.com
電話番号 [必須]
入力例:03-1234-5678
携帯電話
入力例:090-1234-5678
会社名 [必須]
役職
ご希望の項目 [必須]
お問合せ内容 [必須]

Powered by A-Form for Movable Type

 

ご相談・申込はお電話、メールでも

受け付けております(全国対応)。

 

電話 079-295-8123 

Email info@tassei.jp

ウェブページ

Powered by Movable Type 4.292

このアーカイブについて

このページには、2011年3月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2011年2月です。

次のアーカイブは2011年4月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。